前提として、初診日要件と年金保険料納付要件を満たしていることが必要です。
申請手続きのスタートとなり最も重要なのが、初診日の特定です。
対象となる病気で初めて医療機関で受診した日を初診日といいます。初診日が特定ができないと障害年金の申請手続きを先に進めることは出来なく、年金受給は難しくなります。
初診日を特定出来たら、これを証明する書類が必要になります。
(1)精神障害年金を請求する精神疾患の初診となる病院と診断「診断書」を作成す病院が異なる場合
受診状況等証明書(初診日の証明書)が必要となり、初診の病院に書いてもらう
(2)初診の病院と診断書を作成してもら病院が同じ場合
診断書で初診日を照明してもらえる(受診状況等証明書は不要)
国民年金、厚生年金保険、共済年金の保険料の納付状況の確認をする必要があります。保険料の納付状況の確認は最寄りの年金事務所でできます。
初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間についての保険料納付期間と免除期間を合算した期間が加入期間の3分の2以上納められている。又は初診日の属する月の前々月までの直近1年間に滞納がないこと。
(20歳前障害の例外)
初診日が20歳前にある人は、年金保険料納付要件はありません。