精神障害年金の更新方法

障害状態確認届の提出について

精神障害年金を受給している場合(精神の障害の場合:有期認定1-3年)、障害の状態に応じて提出が必要となる年に「障害状態確認届」が送付されます。引き続き障害年金を受ける権利があるかどうか障害の状態を確認するためで、誕生月の3か月前の月末に日本年金機構より送付されます。

障害状態確認届は「診断書」を医師に記載してもらい、日本年金機構に提出期限(誕生月の末日、年金証書の右下に記載された診断書の提出月)までに到着するようにします。

 

障害状態確認届の提出方法は以下の通りです。

①同封の返信用封筒で日本年金機構宛てに送付

②近くの年金事務所又は年金相談センターへ提出

③障害基礎年金のみを受けている方は、住まいの市区町村役場の窓口でも受付

 

提出時の注意点

障害状態確認届には、提出期限前3か月以内の障害状態が記入されている必要があります。提出が遅れたり、記載内容に不備がある場合は、年金の支払いが一時的に止まることがあります。

 

障害状態確認届を提出し、その結果によって障害年金の可否や等級の変更が決定します。提出後3か月で結果が送られてきます。

審査結果

障害状態確認届提出後、更新の審査の結果により「次回診断書提出年月日のお知らせ」という通知が届いた場合、次回の診断書提出年月日、今回の審査結果が記載されています。この場合、等級が変わることなく、通知の一番下に「障害等級に変更はありません」と記載されています。

「年金決定通知書・支給額変更通知」という通知が届いた場合、提出した障害状態確認届の内容で障害等級の変更や支給停止と判断されたことになります。支給停止の場合、更新日から起算して4か月後に年金の支給が停止することになります。停止された場合であってもその後、再び障害が悪化し、認定基準に該当すれば支給の申請をすることができます。審査の結果、障害等級が下がったり、支給停止された場合で、不服がある時には「審査請求」をすることができます

 

更新時の注意点

①医師に診断書を作成してもらったら、前回の診断書と比較しつつ、自分の現在の症状が正確に記載されているか確認するこ

 と。自分では悪化していると判断しているのに、診断書には改善している記載されてしまう場合があります。特に病院が変わり

 前回とは違う医師に診断書を作成してもらった場合は注意が必要です。

 

②障害状況認届の診断書には「前回の診断書の記載時との比較」という項目があり、「1.変化なし 2.改善している 

 3.悪化している 4.不明」から選択することになりますので、現在の症状を医師に正確に伝える必要があります。

 

③障害状態確認届は障害の状態を確認するための診断書です。障害状態確認届の診断書と最初の診断書を比較すると以下のように

 なります。

 (A)傷病発生年月日、初めて医師の診断を受けた日、症状が治ったかどうかの項目が無くなっている

 (B)「発病から現在まdねお病歴・・・」の項目が「最近1年間の治療内容、期間、経過・・・」の項目に変わっている

 (C)治療歴のかっこの中に「最近5年間の治療歴をご記入ください」という項目がある

 

④障害状態確認届を期間内に提出しないと新規申請用の診断書の提出を求められます。また、障害状態確認届を提出しないと障害

 年金が差し止められます。