精神障害年金の申請に必要な書類

年金請求書 年金事務所に用意されています。
 年金手帳  
戸籍謄本、戸籍抄本、住民票 年金請求書を提出する前1か月以内のものが必要
診断書(精神の障害用) 医師に作成してもらいます。障害認定日から3か月以内に作成されたもの。
受診状況等証明書 初診の医療機関と診断書を作成する医療機関が異なる場合、初診日を確認するための書類
病歴・就労状況等申立書 障害の状態などを確認するために、本人が作成する書類
金融機関の通帳 受給決定後、この金融機関の口座に精神障害年金が振り込まれます
印鑑 認印も可