請求方法

認定日請求

認定日請求とは、障害認定日時点での診断書を取得し、その障害認定日から1年以内に請求する事です。

障害認定日とは、障害状態であることを認定する日であり、障害年金を請求できるようになる日です。障害認定日は原則として初診日から起算して1年6か月経過した日です。1年6か月という期間は、傷病を治療した結果、障害が引き続き存在し、または症状が固定するのを待つための期間です。

診断書 原則として障害認定日から3か月以内の診断書が必要になります。
受給権の発生  障害認定日となります。なお、障害年金は障害認定日の翌日分から支給となります

遡及請求

遡及請求とは、診断日から1年6か月経過した日である障害認定日時点になんらかの理由で請求されなかった場合に、障害認定日から1年以上経過した後で障害認定日時点に遡って請求する事。

診断書 原則として障害認定日から3か月以内の診断書、請求時点での診断書の2枚が必要になります
 受給権の発生

 障害認定日となります。障害年金は基本的に障害認定日の翌月分から支給されます

(経過分については初回振込時に支給される)。しかし請求日が生涯認定日から5年以上を経過している場合、遡及による支給は5年前までの分となります。

事後重症による請求

事後重症による請求とは、障害認定日時点では障害等級に該当していなかったが、その後65歳に達する日の前日までに障害が悪化し、障害等級に該当する状態に至った場合に請求することです。

障害認定日時点で、医療機関に受診していなかったり、当時のカルテが保管されていないなどの理由で障害認定日時点における診断書が取得できない場合も、基本的には、事後重症による請求となります。

診断書 請求時点での診断書が必要
 受給権の発生  請求日となります。障害年金の支給は請求日の翌月分からとなります。
請求期限 65歳になる日の前日まで

20歳前障害による請求

20歳前障害による請求とは、20歳になる前の年金保険に未加入であった期間に初診日のある傷病により一定の障害の状態にある方が、20歳に達した日(傷害認定日が20歳以後の場合はその障害認定日の時点)に傷害等級の2級以上に該当する場合に請求できることをいいます。

なお、障害認定日において、一定の障害の状態に該当しなかった場合(傷害認定日時点の診断書を取得できなかった場合も含む)であっても、65歳に達する日の前日までの間に該当するに至った場合は、事後重症による請求が可能です

診断書 原則として20歳に達した日の前後3か月以内の診断書(傷害認定日が20歳以後の場合は障害認定日から3か月以内の診断書)が必要になります
受給権の発生  20歳に達した日(傷害認定日が20歳以後の場合は障害認定日)となります。なお、障害年金の支給は20歳に達した日(傷害認定日が20歳以後の場合は障害認定日)の翌月分からとなります
保険料納付要件 問われない

はじめて2級による請求

はじめて2級による請求とは、2級以上の障害の程度に満たない程度の障害の状態にあった方が、新たな傷病(基準諸病)にかかり65歳に達する日の前日までの間に基準傷病による障害と前の障害を併せると、2級以上の障害に該当する場合に請求することをいいます。

受給権の発生 請求日となります。障害年金の支給は請求日の翌月分からとなります
請求期限   65歳以降であったも差し支えない